休みを利用して、古物商の申請のために近所の管轄の警察署を訪れました。前もって予約をいれておいたこともあって、すんなりと担当者様と会うことが出来ました。
- 申請書
- 誓約書
- 経歴書(写真入り)
- 住民票(私の場合、自宅が夫の持ち物なので、夫との関係性がわかる住民票)
- 身分証明書
- 自宅近隣の地図(google map等利用可)
- 自宅内の営業場所の見取り図(自分で作成可)
- 固定資産税の住所表記の入った支払い済み証明書
- 19000円の証紙(申請手数料)
必要な書類は、都道府県によって違うこともあるようですが、私の場合はインターネットで自宅を営業所として個人で売買したいと言ったところ、以下の書類をそろえるようにと教えてもらいました。

午前中に話を伺い、必要書類一式をいただいてから、大急ぎで市役所で必要書類を取り寄せ、写真を撮り、再度警察署に連絡をいれて、書類を持ち込みました。必要書類全部をチェックして頂き、あとは申請がおりるのを待つだけです。大体40日かかるそうです。
「屋号は?」と聞かれ、いろいろ考える間もないまま「カドタ書店」とフィーリングで名づけました。早く申請が下りて、アマゾン等で中古本のせどりが出来るように、それまで勉強してみようと思います。
☆今日、勉強になったこと: 書類の中で古物で何を扱うか〇をいれるところがあるのですが、私は将来的には書籍のほかにも、ゲーム、ペットグッズを扱いたいなと考えていたので、書籍と道具類と機器工具類に〇をしていたのですが、それについて聞いてみました。
ペットのおもちゃは道具類でよいこと、のみ取り薬(フロントライン)などは古物ではないので扱えない。とのことでした。ちなみに「ペットの洋服は何類ですか?」と尋ねたところ、「念のため衣服にも〇をいれてください。」と言われましたΣ(゚Д゚)
下記に古物の区分を列記しておきます。ゲームのソフトは道具類ですが、機器そのものは機器工具類に入ります。
古物の区分について
- 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
- 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類)
- 自動車(その部品を含む)
- 自動二輪車及び原動機付き自転車(これらの部品を含む)
- 自転車類(その部品を含む)
- 写真機類(写真機、光学器等)
- 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写気、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電気計算機等)
- 機器工具類(電気類、工作機器、土木機器、化学機器、工具等)
- 道具類(家具、」じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法または工学的方法により音、影像又はプログラムを記録したもの等)
- 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成7年政令第326号)第1条に規定する証票その他の物を言う)